贈与税の計算式と税率

贈与税は、お金などの財産をもらった人が納める税金です。名前をよく聞くこともあると思いますが、身近な税金の1つです。贈与税の申告は確定申告とはまた別に行うことになるのですが、この贈与税は税率がびっくりするぐらいに高いです。親切心で安易に贈与すると、後で大変なことになりかねません。贈与税に関してきっちり知っておいて損はないですよ。(^^)

贈与税がかかる基準

個人から1月1日~12月31日までの1年間に110万円を超える財産をもらった場合に、贈与税がかかります。なので、年間110万円まではセーフです。ちなみに、会社等の法人から財産を譲り受けた場合は、贈与税ではなく所得税がかかります。(これを暦年課税といいます)

贈与税の計算機(平成27年度改正対応)

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”1″]

贈与税の計算式と税率表

計算式

(贈与額-基礎控除額110万円)×税率-控除額=贈与税額
税額の1,000円未満は切り捨て

税率表(平成27年~)

基礎控除後の
課税価格
子・孫への贈与 それ以外の贈与(一般の贈与)
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10%
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 20% 30万円 30% 65万円
1000万円以下 30% 90万円 40% 125万円
1500万円以下 40% 190万円 45% 175万円
3000万円以下 45% 265万円 50% 250万円
4500万円以下 50% 415万円 3000万円超
55%
400万円
4500万円超 55% 640万円

贈与税がかかるのはこんなとき

贈与税は、個人から財産をもらったときの他、次のような場合には贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。

  1. 自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合
  2. 債務の免除などにより利益を受けた場合 など

逆に、これらの場合にはかかりません。

  1. 法人からの贈与により取得した財産
  2. 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産
  3. 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
  4. 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託からを取得した場合で一定の要件に当てはまるもの
  5. 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を取得した場合
  6. 公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために金品を取得した場合
  7. 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
  8. 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産

「暦年課税」と「相続時精算課税」

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。基本は「暦年課税」で、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

暦年課税

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。上の計算機はこの課税方法に対応しています。

相続時精算課税

60歳以上の人が20歳以上の相続人予定者または孫に贈与するときに、贈与税を課税するのではなく相続時に相続税を課税するものです。課税を先延ばしにする制度、とも言えます。暦年課税が控除額110万円に対し、この相続時積算課税を選ぶと控除額が2,500万円!になります。超えると税率は20%。贈与した人(あげた人)の相続の際に精算となります。但し、この控除は毎年使えるわけではなく、以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を差し引きます。つまり、人生の間でトータル2,500万円までが控除の限度となります。

相続時積算課税は、「控除額が大きくなって税金払わなくてよくなった!」ように見えますが、相続のときに改めて計算されるので、先延ばしになっているだけ、という見方もできます。どっちが得かはケースバイケースですので、安易には選ばないように。

申告と納税の期限

申告する人は、原則として、財産をもらった人が、もらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。

ちょうど、所得税の確定申告の時期と重なります。(所得税は2/16~3/15)

申告書の入手方法と提出先

贈与税の申告書は税務署に置いてあります。申告書は複写式になっていて、2枚目が控えになっています。

また、インターネットでダウンロードしてプリントアウトして使うという方法もあります。また、会計ソフト等で作成した申告書を使うこともできます。

ちなみに、不動産等を譲り受けていた場合は、何も手続きをしなくても、税務署から贈与税の申告書が送られてくることがあります。(税務署でチェックしているため)

贈与税の申告書の提出先は、贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。

贈与税の納税方法

贈与税は、自分で計算して自分で金額を書き入れ、納税することになります。納税場所は、税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でも納付できます。但し、申告期限までに申告しなかった場合や実際にもらった額より少ない額で申告した場合は、本来の税金以外に加算税がかかります。納税期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して利息にあたる延滞税がかかります。

延納制度

贈与税は金銭で一時に納めるのが原則ですが、一度に多額の納税をすることが難しい場合等には、延納という納税方法があります。延納とは、一定の条件の下、5年以内の年払いにより納税する方法です。要件は以下のとおり。次の三つのすべてに当てはまることが必要です。

  1. 申告による納付税額などが10万円を超えていること。
  2. 金銭で一度に納めることが難しい理由があること。
  3. 担保を提供すること。但し、延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下の場合は担保は必要ありません。

延納するための手続きは、3月15日等の納期限または納付すべき日までに延納申請書を税務署に提出することが必要です。なお、延納ができることになった税金には利子税がかかることになっています。贈与税延納の利子税は、本来は年率6.6%ですが、軽減措置により平成27年は1.6%となっています。

関連記事

特集

  1. クラウド会計ソフトの選び方~おすすめランキング~

    確定申告の必須アイテムとも言えるべき会計ソフト。数年前までは弥生会計などのソフトを買ってきてPCにイ…
ページ上部へ戻る