小規模企業共済等掛金控除(401kなど)

小規模企業共済等掛金も、支払った全額が控除

社会保険料控除と似ています。

対象は、

  1. 小規模企業共済(※)
  2. 確定拠出年金の掛け金(個人型・企業型とも)
  3. 心身障害者扶養共済制度の掛け金

です。個人型確定拠出年金(401k)の掛け金は、この控除になります。

控除額は、1年間に支払った金額の全額です。

※ 共済契約でも、旧第2種共済契約の掛け金は、この控除ではなく生命保険料控除になります。

申告書に書き込む際の注意点

添付する書類は、

  • 年末調整で控除を受けた場合
    源泉徴収票
  • それ以外(個人型確定拠出年金など)
    支払掛金などの証明書

です。

あまり知られていませんが、実はかなり強力な控除

注目すべきは、個人型確定拠出年金の掛金が全額控除になるという点です。個人型確定拠出年金、いわゆる401kというやつなんですが、税金面での優遇がすごいんです。

課税のタイミングは、積み立てたとき、運用で儲かったとき、受け取るときの3つあるのですが、これらの全てで優遇されています。

積み立てたときは、この小規模企業共済等掛金控除で全額控除。その後の運用益や受け取り時にも課税のポイントはあるのですが、それぞれ優遇措置があるので、「ただ単に現金で持っているだけ」「銀行口座に預けてあるだけ」に比べると、かな~りお得なんです。これは活用したいですね。(^^)

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