生命保険料控除

生命保険料控除は12万円まで

生命保険、介護医療保険(平成24年以降の契約)、個人年金保険の保険料を払っていた場合、生命保険料控除を受けることができます。

控除の最高額や計算方法は、平成24年以降に契約したものとそうでないものとで異なりますが、最高でも12万円です。

平成24年1月1日以降の契約を新契約、それ以前(平成23年12月31日まで)の契約を旧契約といいます。契約した日を覚えていなくても大丈夫。送られてくる控除証明書には、新契約なのか旧契約なのか記載されています。

新契約(平成24年以降の契約)だけのとき

生命保険、個人年金保険、介護医療保険の3つのカテゴリごとに控除額を計算します。最後にそれらを足し算したものが控除額になります。但し、最高は12万円までです。

支払金額 控除額の計算式
~2万円以下 全額控除
2万円超~4万円以下 支払保険料×1/2+1万円
4万円超~8万円以下 支払保険料×1/4+2万円
8万円超 一律4万円

旧契約(平成23年までの契約)だけのとき

生命保険、個人年金保険のカテゴリごとに控除額を計算します。最後にそれらを足し算したものが控除額になります。但し、最高は10万円までです。

支払金額 控除額の計算式
~2万5千円以下 全額控除
2万5千円超~5万円以下 支払保険料×1/2+12,500円
5万円超~10万円以下 支払保険料×1/4+25,000円
10万円超 一律5万円

新契約と旧契約が混在しているとき

生命保険、個人年金保険、介護医療保険の3つのカテゴリごとに控除額を計算し、最後に足し算します。但し、最高は12万円までです。

このとき、それぞれのカテゴリについて

  • 新契約のみの控除額(最高4万円)
  • 旧契約のみの控除額(最高5万円)
  • 新契約と旧契約の控除額の合計(最高4万円)

これらの中で、有利なものを選んで控除額にすることができます。

申告するときの注意点

保険会社から送られてきた保険料控除証明書を添付します。葉書はなくさないように!

なお、年末調整で控除済みの場合や、平成23年以前に契約した保険で証明額が9千円以下のものは、添付不要となっています。

あと、生命保険料について年末調整で控除してあった場合は、確定申告で再び控除に入れることはできません。(控除を2重で受けることになってしまうため。)

関連記事

特集

  1. クラウド会計ソフトの選び方~おすすめランキング~

    確定申告の必須アイテムとも言えるべき会計ソフト。数年前までは弥生会計などのソフトを買ってきてPCにイ…
ページ上部へ戻る