こんなときに使う!マイナンバーの利用例

以下のようなときにマイナンバーの提示が求められます。マイナンバーが役に立つときです。

源泉徴収票などに記載するため

提示先:勤務先

勤務先は、従業員やその控除対象扶養家族の個人番号を源泉徴収票などに記載して税務署や市区町村に提出します。なので、結婚や出産で扶養家族が増えたときも、その扶養家族のマイナンバーを提示することになります。

雇用保険を受けるため

提示先:ハローワーク

勤務先は、従業員のマイナンバーを記載した雇用保険被保険者資格取得届を提出します。

国民健康保険加入手続きの際

提示先:市区町村

提示することによって、退職前に加入していた健康保険の被保険者資格喪失証明書の添付を省略することができます。

児童手当の現況届の際(毎年6月)

提出先:市区町村

提示することによって、健康保険証や年金手帳の添付を省略することができます。

奨学金の申請の際

提示先:学校など

提示することによって、住民票や保護者などの課税証明書の添付を省略することができます。

マイナンバーは誰でも取り扱っていいわけではない

マイナンバーを取り扱うことができるのは、マイナンバー法に規定された個人番号利用事務実施者個人番号関係事務実施者だけです。

個人番号利用事務実施者とは、マイナンバーを利用して事務手続きを行う、国や地方公共団体などの行政機関を指します。

個人番号関係事務実施者とは、その機関にマイナンバーを記載した書類を提出する民間企業などを指します。

つまり、マイナンバー情報は、

国民→個人番号関係事務実施者(民間企業)→個人番号利用事務実施者(行政)

という流れで行政機関に伝わり、管理されることになります。

個人情報は分散管理されます

マイナンバー制度の導入で懸念されているのが、個人情報の管理方法です。流出とかしたら大変ですからね。

マイナンバーでは、情報はこれまで通り各行政機関にて管理されます。このとき、一元化されたデータベースを利用するのではなく、行政機関同士をネットワークで結んで情報を相互利用する、というやり方になります。

分散管理することで、一元管理に比べると、流出した際の被害は小さくすることができます。・・・が、分散と言ってもそれぞれが膨大な情報量を管理することに変わりはないですし、流出する時点でそもそもアウト。徹底した管理と、万が一流出した際の早急な対処は当然に求められています。

自衛のためにも、マイナンバーについて正しい情報を知っておこう

流出した際には国民はどのように対処したらいいのかが気になるところです。マイナンバーを変更するしかないのでしょうけど、流出件数によっては役所に人が殺到することが予想されます。この辺りもなにか策を期待したいところですね。

もちろん、流出しないに越したことはありませんが、人の作るものですから100%完璧はありえませんし、アメリカの前例を見る限り、トラブルは起こり得るものと認識しておいた方がよさそうです。予防も大事ですが、何かが起こった時にうまく対処するのも大事です。

もしかすると、偽の通知カードや偽の電話(振り込め詐欺のような)事件が発生するかもしれません。それらを見破るためにも、ちゃんと正しい情報を仕入れておきましょう。

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