【雑所得】(ざつしょとく)
給与所得、事業所得など税法上9種類の所得のうち
どれにも当たらないもの。
年金や恩恵、原稿料、講演料など。
【雑損控除】(ざっそんこうじょ)
盗難や火災など被った場合受けられる控除。
【事業所得】(じぎょうしょとく)
主に自身の事業により生じた所得。
【支払調書】(しはらいちょうしょ)
会社員の源泉徴収票にあたるもので、
報酬の場合は支払調書が源泉徴収をしたことの証になる。
源泉徴収されてなければ、当然発行されない。
【社会保険料控除】(しゃかいほけんりょうこうじょ)
国民年金、国民健康保険に加入している場合に受けられる控除。
全額控除。
【修正申告】(しゅうせいしんこく)
収めるべき税金が少なかった時に修正するための申告。
意図的に脱税し、税務調査が入って発覚すると、
ペナルティが課されます。
【住宅借入金特別控除】(じゅうたくかりいれきんとくべつこうじょ)
住宅ローンを組んで、住宅を購入、増改築をした時に、
一定の条件を満たせば適用される控除。
【住宅ローン控除】(じゅうたくろーんこうじょ)
住宅借入金特別控除のこと。
【収入】(しゅうにゅう)
経済活動で手に入れたお金全て。
所得と混同しがちだか別モノ。
【住民税】(じゅうみんぜい)
市町村民税と都道府県民税を合わせて住民税と呼ぶ。
都道府県民税の均等割と所得割、市町村民税の均等割と所得割の4種類。
所得税が決まると住民税が確定される。
【障害者控除】(しょうがいしゃこうじょ)
家族に障害者がいる場合に受けられる控除。控除額27万円。
重度の障害の場合は、障害者特別控除が適用される。
【障害者特別控除】(しょうがいしゃとくべつこうじょ)
家族の障害者が、重度(1級、2級)と認められる場合に適用される。
控除額は40万円。
【小規模企業共済】(しょうきぼきぎょうきょうさい)
会社の役員や、個人事業主が退職、廃業時に大金を得るため、
毎月の掛金を支払い、備蓄しておく共済。
事業主の退職金制度のようなもの。
【小規模企業共済掛金等控除】(しょうきぼきぎょうきょうさいかけきんこうじょ)
小規模企業共済の掛金を納めている場合に適用される控除。
【上場株式等の譲渡損失の繰越控除】
(じょうじょうかぶしきとうのじょうとそんしつのくりこしこうじょ)
翌年以降3年間に渡って、損失分を控除できるという制度。
損益が出たときに確定申告をすれば適用される。
【所得】(しょとく)
自営業なら売り上げが「収入」。
収入から「経費」を引いた金額が「所得」。
【所得税】(しょとくぜい)
個人の所得に対してかかる税金のこと。
【所得税の確定申告の手引き】(しょとくぜいのかくていしんこくのてびき)
申告書の書き方が書かれている書類。
入手は税務署でもらう、郵送してもらう、
インターネットからプリントアウトも可能。
【白色申告】(しろいろしんこく)
確定申告の様式のひとつ。
青色申告のような特権はないが、帳簿付けも必要がなく簡便。
所得300円以上になると、帳簿作成の義務が発生する。
【申告書】(しんこくしょ)
確定申告で提出する書類。
手に入れるには、税務署でもらう、郵送してもらう、
インターネットからプリントアウトも可能です。
【税務署】(ぜいむしょ)
確定申告をする場所。国税庁国税局の下級機関。
所得税や法人税などの、個人や法人が国に納める税金の確定や徴収を行う。
【生命保険料控除】(せいめいほけんりょうこうじょ)
生命保険や、個人年金保険に加入している場合に受けられる控除。
控除の上限額は5万円。
【税理士】(ぜいりし)税金に関するスペシャリスト。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、
申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、
租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を
図ることを使命としています(税理士法第1条)
【贈与税】(ぞうよぜい)
個人から現金不動産など財産を無償で貰った時にかかる税金。
受け取った側が負担します。
【損失保険料控除】(そんしつほけんりょうこうじょ)
損失保険に加入している場合に受けられる控除。
長期、短期損失保険どちらも適用可。控除の上限額は5万円。