【確定申告基本用語 「か」行】


【過少申告】(かしょうしんこく)
払うべき税金を少なく申請してしまうこと。

【過少申告加算税】(かしょうしんこくかさんぜい)
過少申告を修正申告した際に課される税金、ペナルティ

【課税金額】(かぜいきんがく)
税金を算出する基の金額。所得。

【過大申告】(かだいしんこく)
払うべき税金を多く申請してしまうこと。

【寡婦(寡夫)】(かふ)
配偶者と死別・離婚をし、再婚しないでいる人。

【寡婦(寡夫)控除】(かふこうじょ)
配偶者と離別し、子供がいて所得が500万円以下の時に
受けられる控除。女性に限り子供がいなくても対象となる。

【還付金】(かんぷきん)
確定申告をして戻ってくるお金。

【確定申告】(かくていしんこく)
1年間(1月1日から12月31日まで)の所得と、
その所得に対しての所得税金額を税務署に申告する手続き。
所得税を納めるための手続きだが、源泉徴収で納めすぎた税金を
返してもらう手続きでもある。
収入がある人の義務。翌年2月16日から3月15日の間に申請。

【監査】(かんさ)
申告書の内容不備・疑問を税務署が改めて内容を確認すること。
関係する領収書の提出も必要なので最低5年〜7年は
保管が必要。

【基礎控除】(きそこうじょ)
申告者すべてにもれなく起用される控除、38万円。

【寄付金控除】(きふきんこうじょ)
指定されている団体などへの寄付を行った場合に受けられる控除。

【給与所得控除】(きゅうよしょとくこうじょ)
事業所得の経費にあたり、給与所得は経費をひけないが、
この控除が受けられる。
給与の金額であらかじめ決められている。

【給与明細】(きゅうよめいさい)
給料について詳しく書かれた紙。
給与明細の所得税の部分が、毎月天引きされている所得税の金額で
年末調整によって、ここから還付金が戻ってくる。

【勤労学生控除】(きんろうがくせいこうじょ)
勉強しながら働く学生が受けられる控除。
所得が65万円、給与収入が130万円を超えると対象外。

【経費】(けいひ)
仕事のための必要な費用。事務所経費、光熱費、備品代など
業種によって認められる経費が違う。

【源泉ありの特定口座】(げんせんありのとくていこうざ)
証券会社の口座のひとつ。
株取引で儲けがあった時点で源泉徴収される口座。
例外を除いて、基本的に確定申告の必要はない。

【源泉ありの特定口座】(げんせんありのとくていこうざ)
証券会社の口座のひとつ。
株取引の儲けが源泉徴収されないため、確定申告が必要。

【源泉徴収】(げんせんちょうしゅう)
毎月のお給料から天引きされて支払っている所得税のこと。
基本的にお給料などの現金収入は源泉徴収の対象です。

【源泉徴収票】(げんせんちょうしゅうひょう)
1月1日から12月31日まで受け取ったお給料の金額や、
源泉徴収で支払った所得税の金額、加味された控除など一目で分かる小さな紙。
年末の給料やボーナスの明細に紛れていたり、
年末調整の戻り金の振込み時期に渡されたりする。
確定申告の必須アイテム。転職の時にも必要。

【控除】(こうじょ)
所得税を算出するときに、算出対象とならない部分。
基礎控除、社会保険控除、医療費控除など様々10種類以上。
該当するだけ全て控除されます。

【更正の請求】(こうせいのせいきゅう)
税金を多く納めすぎていることに、税務署長に対して払い戻しを請求できる制度。
期限は確定申告終了時点から1年以内。

【国庫金】(こっこきん)
国(中央政府)の資金のこと、すなわち税金。



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