寡婦、寡夫とはシングルマザー、シングルファザー、 未亡人のことです。
配偶者との離婚以外にも死別も含まれます。 事情で別れ残された子供がいて所得が500万円以下だと 受けられる控除です。 特例が1つあって、夫と死別した場合は子供がいなくても 控除対象となります。
再婚するまで受けられる控除は27万円。 子供がいる場合は8万円プラスされ35万円の控除が受けられます。 ただし子供がいても未婚だと控除対象外になります。