【寡婦(寡夫)控除について】

寡婦、寡夫とはシングルマザー、シングルファザー、
未亡人のことです。

配偶者との離婚以外にも死別も含まれます。
事情で別れ残された子供がいて所得が500万円以下だと
受けられる控除です。
特例が1つあって、夫と死別した場合は子供がいなくても
控除対象となります。

再婚するまで受けられる控除は27万円。
子供がいる場合は8万円プラスされ35万円の控除が受けられます。
ただし子供がいても未婚だと控除対象外になります。



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