【障害者控除について】

自分自身、配偶者、扶養家族に障害者がいる場合に
受けられる控除です。

1人当たり27万円ですが、障害が特に重度であると認定されると
(1級・2級)40万円の特別障害者控除が受けられます。
配偶者、扶養控除も合わせて受けられます。
控除額は35万円です。

障害者手帳と市町村長などの認定が必要になります。



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