自分自身、配偶者、扶養家族に障害者がいる場合に 受けられる控除です。
1人当たり27万円ですが、障害が特に重度であると認定されると (1級・2級)40万円の特別障害者控除が受けられます。 配偶者、扶養控除も合わせて受けられます。 控除額は35万円です。
障害者手帳と市町村長などの認定が必要になります。