【青色と白色どっちで申告?】

「青色申告」と「白色申告」2月の確定申告シーズンになると、
良く耳にします。

確定申告の用語です。
好きな色で選ぶわけではありません!
同じ確定申告でも申告の形態が違います。
「それぞれの昔の申告用紙の色」からこう呼ばれているだけです。

青色申告は非常に面倒な帳簿づけをしなくてはならない代わりに
「青色申告承認申請書」を税務署に出せば65万円の青色申告控除と、
家族に対しての給料が全額経費として認められます。
複式簿記による帳簿でなく簡易簿記での帳簿作成でも
10万円の特別控除があります。

白色申告は、面倒な帳簿づけは一切ない代わりに、
特別な控除はなく、家族への給与も配偶者に限られ
86万円が上限となります。

家族を従業員としているなら青色申告が得ですが、
個人で働いているなら、白色申告で十分です。

分からない時は同業者や税務署に相談しましょう。



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