FXの所得は雑所得として総合課税の対象になるんですが、
他の所得や損益との通算はできません。
副業収入やその他収入に対して、FXで損失を出しても
FXの損失分を他の雑所得分に加算できないのです。
ただ、FXという括りなら損益の通算は可能です。
例えばA社でFXの利益が100万円、B社で―50万円、
さらにC社で―50万円ならが通算すると・・・・
100―50―50=0
税金は掛かりません。
では株との損益通算はできるのか・・・
できません。
株で損失が―100万円、FXで利益が100万円だと
FXの利益にだけ税金が掛かります。
株の損失分は申告分離課税の対象なので、
翌年以降も損失を繰り越せますが、FXとの通算はできないのです。