平成24年申告分 重要改正ポイント

平成24年申告分(平成24年3月15日までに申告)から適用されるものについて。

扶養控除が変わりました

16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止、16歳以上19歳未満の扶養控除が38万円となりました。上乗せ分の25万円は廃止になりました。

配偶者控除、扶養控除の特別障害者への加算が廃止され、代わって同居特別障害者に対する障害者控除が75万円に引き上げられました。

年金受給者の申告手続きが簡素化されました

年金収入400万円以下、その他の所得が20万円以下の場合、確定申告が不要になりました。

寄附金税額控除の範囲が広がりました

認定NPO法人に対する寄附金税額控除が創設されました。

限度額 (寄附金額-2000円)×40%相当額・所得税額の25%

東日本大震災の損害・損失に対する措置がとられました

雑損控除の特例(平成22年の所得からも損失を控除できる、控除の繰越期間が5年に延長)など、様々な税金軽減の特例が設けられました。

その他、軽減措置などの延期など

FXの店頭取引が分離課税になります。

株を売ったり駅への軽減税率が延長されました。

非課税口座の創設が2年延期されました。

平成25年申告分(来年)から適用されるもの

生命保険料控除が変わります。

生命保険料控除に「介護医療保険」が対象として加わり、それぞれ最高4万円(合計12万円)となります。



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