寡婦、寡夫控除

夫や妻を亡くした方、離婚した方は、寡婦、寡婦控除を受けることができます。控除額は、扶養の有無や所得金額によって異なります。寡婦は27万円、特定の寡婦は35万円、寡夫は27万円です。

控除額と条件をまとめると以下のようになります。寡婦は女性、寡夫は男性です。

性別 別離の区分 条件 控除額
寡婦 死別した人 合計所得金額が500万円以下 27万円
子どもか扶養親族がいる
離婚した人 子どもか扶養親族がいる
死別または離婚 合計所得金額が500万円以下で、子どもがいる 35万円
寡夫 死別または離婚 合計所得金額が500万円以下で、子どもがいる 27万円

「死別」には、生死が明らかでない一定の人も含まれます。

「子ども」は、総所得金額等が38万円以下の生計を1つにする子どもで、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていないことが条件です。

女性の方が優遇されています

この控除は、上の表を見ても分かるとおり、明らかに女性優遇になっています。同一条件でも、女性(寡婦)なら控除対象だけど男性(寡夫)はダメ、なんてのがありますからね・・・。男性からすると厳しい控除です。

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