扶養控除 子ども・両親・親戚を養っている人

扶養控除は、子どもや両親などの家族を扶養している人が受けられる所得控除です。

控除額は、年齢などにより38万円~63万円です。

扶養控除の条件

家族なら誰でもこの控除の対象に・・・というわけでもなく、この控除を受けるためにはいくつかの条件があります。扶養控除を受けるためには、その年(計算する年)の12月31日時点で、以下の条件を全て満たしている必要があります。

  1. 配偶者以外で、16歳以上の6親等内の血族および3親等内の姻族
  2. 生計を1つにしている
  3. 扶養親族の年間の合計所得金額が38万円以下
  4. 青色申告や白色申告の専業専従者になっていない
  5. 他の人の扶養親族や控除対象配偶者になっていない

扶養控除を受けるための条件として、生計を1つにしていることが条件になっています。しかし、同居の有無までは条件になっていません。例えば、学生の1人暮らしに仕送りをしている場合などは、扶養親族として含めることができるのです。

扶養親族の種類と控除額

年齢は、計算する年度の12月31日現在のものです。

扶養親族の年齢 扶養親族の区分 控除額
16歳~18歳 一般の扶養親族 38万円
19歳~22歳 特定扶養親族 63万円
23歳~69歳 一般の扶養親族 38万円
70歳以上で同居している 同居老親等 58万円
70歳以上で同居老親等に該当していない 老人扶養親族 48万円

同居老親等と老人扶養親族の違い

12月31日の時点で「同居しているかどうか」です。入院等で一時的に同居していなくても、それは同居としてみなされます。

老人ホームなどに入所している場合は、同居とはみなされないため、老人扶養親族になります。

親元を離れて生活しているけど、実家の両親のために仕送りを送っている、こんな場合は老人扶養親族になります。(もちろん、両親の収入や他の親族から扶養親族の対象になっていないなどの条件はあります。)

15歳までの子どもに扶養控除はないの?

上の表を見て、「あれっ?15歳以下の子どもの扶養控除は?」と思われた方も多いと思います。

実は、15歳以下の子どもについては、扶養控除がありません。生計を1つにしている、扶養する家族であっても、0歳~15歳の子どもには扶養控除が無いんです。平成22年度まではあったんですが、子ども手当の創設や高等学校授業料の実質無償化に伴い、なくなってしまいました。(>_<)

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