二股もお任せ!パート&アルバイト編

バイトだって還付金GETの望みアリ!

アルバイト「私アルバイトだから確定申告なんてカンケイないもの、必要ないでしょ?」

ちょっと待って、そんなこともないんですよ。(^^)

実は、収入にはいろんな種類があります。

アルバイトの賃金は、一般的に給与所得に当たるのですが、給料所得ではなくて報酬の場合だと、交通費や必要経費が認められて、確定申告で還付金が得られることがあります。

給料と報酬って何が違うんだろうということですが、ここでは簡単に。給与は経費が含まれていて、報酬には経費が含まれていない、このようなことから、報酬の場合は経費を自分で計上しなければなりません。もっと詳しいことはまた後ほど。

「あれ!私…間違ってた!?」Σ(T□T)

もし、確定申告の時期が終わってから、気づいても慌てないで。大丈夫。「更正の請求」が1年以内ならできますので、改めて手続きしてくださいね。^^

自分の給与の源泉徴収を知れ!

更に、アルバイトのみなさん!

「毎月給料が振り込まれていたらそれでいいや〜」ってことないでしょうね!?

給与明細より、通帳の振込み額重視ってことありませんか?!

明細書を引っ張り出して見てください。源泉徴収されていませんか?

いいえ、手元に明細票がなければ働いた時間に時給を掛け算してでも計算してください。従食などの金額をきちんを差し引いてそれでも少しでも少なくなっていたら、源泉徴収されてると思ってほぼ間違いなし。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(甲欄扱い)」というややこしい名前の書類を提出していたら、会社側が年末調整をしてくれているのだけど、提出していなかったり、「乙欄」の扱いの場合は年末調整をしてもらえません。自分でしてくださいねということになります。

「そんな書類知らないよ…」ということがほとんどかもしれませんね。契約するときに、簡単に説明を受けて、署名と印鑑を押している書類があるかと。その中に紛れているはずです。o(・_・= ・_・)o

アルバイトだと、所得税がどうなっているか、貰う側がそこまで気にしていないことも多いのも現状。源泉徴収がどうなっているのか、年末調整されているのか、再確認しておいてくださいね。

源泉徴収票や支払調書がもらえない場合

アルバイトをしていて、源泉徴収票を見たことないなんて方、いらっしゃいませんか?(・”・;)

源泉徴収している場合、源泉徴収票や支払調書などの書類が手元にあるはずなんですが、実はアルバイトに対して源泉徴収票を出すことに、消極的な会社が多いのも現状なのです。本当は2ヶ月以上勤務するアルバイトに対して、金額の多い少ないに関わらず、所得税法により、原則として発行が義務付けられています。

もし発行されない場合でも、アルバイト先に源泉徴収票が欲しいと伝えれば、ほとんどの場合発行してもらえます。給与明細や通帳の振込み履歴だけでは、確定申告には書類が足りませんから、きちんと出してもらうようにしましょう。d(^-^)

ズバリ!全額戻る条件は何?!

源泉徴収されていた所得税が全額もどってくる場合というのはいったいどういうケースなのでしょう。

所得税が全額戻るということは、言い換えれば、所得税を払う必要がない人。

所得税を払わなくて良いボーダーラインはどこでしょうか?

<所得金額が38万円以下の人>

基礎控除38万円を引いたら、所得が0円になりますよね。所得税を払う必要はありません。

<学生で給与収入が130万円以下(所得が65万円)以下の人>

給与所得金額の130万円から「給与所得控除65万円」と「勤労学生控除27万円}と「基礎控除38万円」を引く

所得の場合は65万円から、「勤労学生控除27万円}と「基礎控除38万円」を引く

これらを引くと、どちらも所得が0円になります。

<所得は38万を超えても、経費と控除を色々適用したら所得が0円になる人>

基礎控除がまず38万円、それプラス配偶者がいれば配偶者控除、子供がいれば扶養控除、医療費控除、生命保険控除など、あらゆる控除を駆使して、所得を出来る限り押さえましょう。経費も集めたレシートをここぞとばかり使って下さいね!

兎にも角にも、所得が0円になれば所得税を払う必要はありませ〜ん!
所得が0円では所得税は払えないのです…(´∀`人)

さぁさぁ、自分の所得状況を見て!どれか当てはまりますか?
条件を1つでもクリアすれば、確定申告で全額、帰ってきますよ!

これらを見て解るように、パターンは色々。最終的に所得が38万円以下になれば、源泉徴収で収めた税金は全て戻るということなのです。

経費が認められるバイトもある!

パートアルバイトやパートでもらう賃金は、その性質により分類があって、経費を計上できるかできないかはそこにかかっています。それをまずきちんと把握することが大切。勤め先が1つでも、複数でも、1つ1つがどれに当たるのかしっかりと把握してくださいね。

まず、パートやアルバイトの収入は基本的に「給与所得」に分類されます。時給や月給制で働く場合はほとんどがこちら。これらのポイントとして

  • パートやアルバイトの勤め先が変わった場合は「給与所得の源泉徴収票」を必ずもらいましょう。
  • パートやアルバイトの収入は「給与所得控除」を受けられます。その代わり、必要経費は計上できません。

もうひとつ、同じバイト収入でも、1本いくら、もしくはこれだけ出来たらいくらなど歩合制によるもの。これらは「事業所得」や「雑所得」に分類されます。

これらのバイトは必要経費が申告できるので、領収書、交通メモを必ず取りましょう。

このように、同じ賃金でも、給与タイプか報酬タイプかで、経費の扱いが全く異なることを覚えておいてくださいね。

どちらのタイプかということは、実は明細に書かれています。お給料なら「給料明細書」、報酬なら「支払明細書」。要チェックですよ!

二股、三股で得する方法

アルバイト、パートの収入には、給与タイプと事業所得タイプがあるということを踏まえて、仕事を二股、三股以上している、する予定の方にちょっと良いお話をお教えします。もし、かけもちをするのなら…。

片方は給与タイプ、片方は報酬タイプというように、両方に手をつける。実はコレ、そうです、両方の控除を受けられるように、ということ。どちらも適用できるのでとってもお得なのです。

給与タイプと、報酬タイプのバイトを掛け持ちすれば、給与タイプのお給料からは「給与所得控除」を引くことができ、報酬タイプのお給料からは「必要経費」を引くことができます。そうして出てきた所得を合算して、基礎控除を引いて、課税対象金額になるのです。

例えば、もしどちらもが給与タイプなら、給与を合算して「給与所得控除」一度引くだけ。同じく、どちらもが報酬タイプなら「必要経費」が適用できるだけです。

ほらほら、どちらも適用できる方が断然お得ですよね!!(*´∇`)ノ

103万円の壁って何?!

学生でアルバイトの方はあまり気にされたことないかもしれません。全く関係ないことはないのですが、どちらかというと会社員の奥さんで、パート社員として働いている方々の間でよく使われるキーワードがあります。それが「103万円の壁」。

「1年で103万円を超えて働かないのが得!」と言うのですが、この金額は何だろうと思いませんか?
コレにもきちんとした根拠があるのです。

配偶者もしくは生計を主とする人の所得を左右する「配偶者控除」や「扶養控除」と「所得税」が関連しています。

このことをを計算式で表すと、

「給与収入103万円」−「給与所得控除65万円」−「基礎控除38万円」

このように控除を使うことで、所得がぴったり0円になったでしょ?(^^)

所得がなければ所得税も払う必要ナシ、配偶者控除や扶養控除も受けられる、103万円がボーダーラインなのですね。

ですので、扶養されている主婦(主夫)や学生は103万円を超えずに働くのが、自分も家族もお得ということになりますね。

他にも壁は存在していた!

レジ打ちのパート実は壁は103万円だけではありません。このラインを超えると、こういうお金がかかってくる、こんな控除が受けられなくなるということも合わせて紹介しておきます。

100万円を超えるあたりの収入、月8〜9万円前後の収入を得る場合、色々な条件が折り重なってきて複雑です。そこを超えて大きな所得を得られるのであれば、それはそれでよいのですが、正社員ならともかく、パートだと頑張っても限度があるのが現状。扶養内で抑えようと思えば避けて通れない壁を覚えておいてくださいね。

パート収入100万円以上になると、住民税が必要になります。市町村によっては95万円を超えたあたりから怪しいので確認しておきましょう。

103万円以上になると、旦那さんの配偶者控除が、配偶者特別控除に切り替わり、控除金額もパートの収入が増えるに応じてじわじわ低くなります。

130万円以上になると、原則的に社会保険や厚生年金への加入が求められます。ということは、社会保険料等を支払う必要が出てきます。

141万円以上になると、ついに配偶者特別控除も受けられなくなります。

働けば働くほど得をするわけでもなく、非常に微妙な線。難しいですが、損得のラインを上手く見切ることが重要です。原則103万を超えない、もし、超えたとしても社会保険に入らなくていいところまでに抑えておくのが、パート収入ではベターです。

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